建設業者の格付け
建設業者が公共工事の入札を希望する場合は、経営事項審査を大臣や知事に申請する必要があり、経営事項審査の結果を待って、それぞれの公共工事発注者に競争参加資格申請を行うという手続きがあります。
建設業者から資格審査申請を受けたそれぞれの公共工事発注者は、手順に従って有資格者名簿をすることになるのですが、客観的事項の審査は、経営事項審査の結果とほぼ同じでして、申請業者の希望工種別が、建設業法上の許可業種と同様で有れば、経営事項審査の結果がそのまま客観点となります。
習慣的事項の審査は、発注者の判断で評価するべき項目として、工事種別の工事成績や工事経歴などがあり、総合点数の算定としては、客観点数と主観点数とを合計して総合点数を出し、申請者が要求する工事種別ごとに総合点数の高得点順に並べます。
また、等級区分という者があり、入札参加資格の点数に応じて、等級ごとに区分されており、申請に与えた等級区分は格付けと一般的に呼ばれています。
公共工事の等級区分のほとんどは、建築工事では4等級、土木工事業、その他の権s付工事業では3等級に区分されています。
そして、等級区分する場合、それぞれの等級に応じた発注予定工事の契約と低金額の最高額や最低額の範囲を決める発注標準というものがあります。
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自動落札方式
公共工事に開ける競争入札では、予定価格の範囲内の最低価格で入札した者が落札者となり、これを自動落札方式と称され、会計法やと地方自治法で定められています。
あなたと同じ価格の最低価格者が複数いる場合はくじ引きをすることになり、これも施行令で定められているのですが、入札者全員が予定している価格を上回ることになれば、再入札をするケースがあるのですが、2回くらい入札を繰り返しても入札価格が予定している価格をオーバーするときは、入札不調という扱いになり誰も落札することが出来なくなります。
不調になれば、契約担当官は指名替えや設計単価改訂、設計変更などの処置を取って再入札を行いますが、入札時VEにおける技術提案型総合評価方式が行われケースでは、これまでの自動落札様式と違い、競争参加者の技術提案など価格以外の要素などを総合的に評価して落札者を決定することになります。